業務上横領 昭和28年9月22日
事件番号
昭和28(あ)1703
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和28年9月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号913頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年2月12日
判示事項
重症の結核患者に実刑を科することと憲法第三六条
裁判要旨
仮りに被告人に所論のような病状(重症の肺結核)があつても、それは刑の執行の面において考慮せらるべき事項であるから、原判決が被告人に実刑を科したからといつて、憲法三六条に違反するとはいえない。
参照法条
憲法36条,刑訴法482条