酒税法違反 昭和28年8月28日
事件番号
昭和26(あ)3089
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年8月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻8号1775頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月14日
判示事項
一 刑訴第二五六条第四項および第三一二条にいう「罰条」の意義 二 刑訴第二五六条第四項および第三一二条にいう罰条にあたらない一事例
裁判要旨
一 刑訴第二五六条第四項および第三一二条に「罰条」の記載を要求したのは、訴因の明確なる特定を図り起訴の範囲を一層限定するためである。 二 酒税法第六三条ノ二のごとく徴役および罰金の併科を定めた規定は、刑訴第二五六条第四項および第三一二条にいう「罰条」にあたらない。
参照法条
刑訴法256条4項,刑訴法312条,酒税法63条ノ2