訴願裁決取消請求 昭和28年9月11日
事件番号
昭和26(オ)513
事件名
訴願裁決取消請求
裁判年月日
昭和28年9月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻9号888頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月7日
判示事項
一 溜池又は溝は自作農創設特別措置法第一五条第一項第一号にいういわゆる農業用施設に含まれるか 二 訴願裁決期間経過後の裁決の適否
裁判要旨
一 土地が溜池または溝という形状において存在する場合は、土地そのものが農業用施設であつて、自作農創設特別措置法第一五条第一項第一号によつて政府はこれを買収することができる。 二 訴願裁決期間経過後の裁決も違法ではない。
参照法条
自作農創設特別措置法(昭和24年6月法律215号による改正前のもの)15条1項,自作農創設特別措置法7条5項,自作農創設特別措置法15条3項