家屋明渡請求 昭和28年9月11日
事件番号
昭和27(オ)972
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和28年9月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻9号918頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年9月30日
判示事項
一 控訴審における訴の変更の拒否 二 控訴審における訴の変更と憲法三二条 三 請求の基礎に変更のない請求原因変更の一事例
裁判要旨
一 控訴審においても訴の変更は許される。 二 控訴審において訴の変更を許すことは、憲法三二条に違反しない。 三 家屋明渡の請求原因として、当初所有権に基く不法占拠を予備的請求として期間満了による賃貸借の終了を主張し、その後これを全部撤回して借地権の無断譲渡を理由とする契約解除による賃貸借の終了を主張しても、右請求原因の変更は請求の基礎には変更がない。
参照法条
民訴法232条(378条)