貸金業等の取締に関する法律違反 昭和28年9月10日
事件番号
昭和28(あ)2226
事件名
貸金業等の取締に関する法律違反
裁判年月日
昭和28年9月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号549頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年3月18日
判示事項
貸金業等の取締に関する法律第二条にいう「貸金業」の意義
裁判要旨
貸金業等の取締に関する法律二条にいわゆる貸金業とは反覆継続の意思を以て金銭の貸付又は金銭の貸借を媒介することを指すものであり、(昭和二六年(あ)二七〇二号、同二八年二月三日第三小法廷決定参照)、必ずしも所論のように「普段の収入の源泉となす意思を以て」それらの行為をなした場合に限るべきいわれはない。
参照法条
貸金業等の取締に関する法律2条