傷害、公務執行妨害 昭和28年8月18日
事件番号
昭和27(あ)457
事件名
傷害、公務執行妨害
裁判年月日
昭和28年8月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号121頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月4日
判示事項
刑法第九五条にいわゆる暴行にあたる一事例。
裁判要旨
税務署員がA方で税金滞納処分による差押物件を搬出しようとした際、搬出を妨害する意図を以て同家表入口に薪及び空樽等を積み重ねた被告人の所為は公務員の職務の執行に当然妨げとなる有形力を行使したものであつて刑法九五条にいわゆる暴行にあたる。
参照法条
刑法95条