職権濫用致傷罪についての審判請求を棄却した決定に対する抗告事件につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告 昭和28年8月26日
事件番号
昭和24新(つ)20
事件名
職権濫用致傷罪についての審判請求を棄却した決定に対する抗告事件につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和28年8月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号289頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年12月3日
判示事項
新憲法施行前有効に施行せられていた精神病院法二条一項の解釈と違憲の有無。
裁判要旨
抗告人のした前記審判請求事件の記録に徴すれば抗告人が精神病院に入院させられたのは、昭和一九年一一月であつて、いずれも日本国憲法施行前のことである。従つて当時有効に施行せられていた精神病院法二条一項の解釈如何は本件において新憲法違反の問題を生ずる余地は存しない。
参照法条
精神病院法(大正8法25号)2条1項,憲法31条