恐喝 昭和28年8月26日
事件番号
昭和27(あ)1846
事件名
恐喝
裁判年月日
昭和28年8月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号265頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月27日
判示事項
恐喝罪の成立要件としての「害悪の通告」にあたる一事例
裁判要旨
本件は被告人が新聞「A」に記事を掲載した事実を処罰の対象としているものではなく、記事の掲載を種に金員を喝取した恐喝の事実を処罰の対象としたものである。そして記事の掲載を種に金員を喝取する場合に右掲載を種とすることが恐喝罪が成立するためのいわゆる害悪の通告に当ることは言を要しないところである。それゆえ所論違憲(言論、出版の自由)の主張は、その前提を欠くものであつて失当である。
参照法条
刑法249条,憲法21条