不動産仮処分申請 昭和28年9月8日
事件番号
昭和26(オ)165
事件名
不動産仮処分申請
裁判年月日
昭和28年9月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻9号882頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月11日
判示事項
仮の地位を定める仮処分の適法な限界を超えない一場合
裁判要旨
甲の土地所有権につき仮の地位を定めるため、右土地に対する乙の占有を解きその立入を禁止し、甲の委任する執行吏の保管に付するとともに、執行吏に土地の荒廃を防ぐため適当の措置を講ずることを命じ且つ耕作を目的とするかぎり甲の立入を許す権限を与える旨の仮処分は、保全処分の限界を越えるものではなく適法である。
参照法条
民法760条