賍物故買 昭和28年9月11日
事件番号
昭和27(あ)2388
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和28年9月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号591頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月20日
判示事項
第一審判決の法令適用の誤りを理由として破棄自判する第二審判決と、第一審判決の判示事実および証拠の引用
裁判要旨
原判決は第一審判決の法令の適用に誤りがあるものとしてこれを破棄し、刑訴四〇〇条但書により第一審判決の確定した事実に法律を適用し、被告人を懲役一〇月及び罰金五千円に処したものであつて、かかる場合原判決は第一審判決の判示事実並びに証拠を引用したものと解すべきことは、当裁判所屡次の判例とするところである。
参照法条
刑訴法400条但書,刑訴法335条