酒税法違反 昭和28年10月15日
事件番号
昭和28(あ)2024
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年10月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号411頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年3月9日
判示事項
アルコールを水にて稀釈して焼酎を製出する行為と酒税法第九条第二項後段
裁判要旨
アルコールを水にて稀釈して焼酎となし得ることは、酒税法九条二項後段によつても認められるところであることはいうまでもない。
参照法条
酒税法9条2項後段