賍物故買 昭和28年10月14日
事件番号
昭和27(あ)3693
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和28年10月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号321頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月11日
判示事項
刑法第一九条の二の法意
裁判要旨
刑法第一九条の二は、沒収できないときは沒収物の価額を追徴することを規定したもので、犯人の犯罪による利得額を追徴する趣旨ではない。
参照法条
刑法19条の2,刑法256条2項