窃盗教唆、賍物収受、同寄蔵 昭和28年10月9日
事件番号
昭和26(あ)1295
事件名
窃盗教唆、賍物収受、同寄蔵
裁判年月日
昭和28年10月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻10号1904頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月12日
判示事項
一 被告人の供述調書の任意性立証の要否 二 右供述調書の任意性の調査方法 三 右供述調書の任意性調査と公判調書
裁判要旨
一 被告人の供述調書の任意性を被告人が争つたからといつて、必ずしも検察官にその供述の任意性について立証させねばならないものではない。 二 右供述調書の任意性の有無の調査は、裁判所が適当と認める方法によつてこれを行うことができ、かつ供述調書の方式のみでなく内容自体も右調査の資料となし得る。 三 右供述調書の任意性調査の事実は、これを必ず調書に記載しなければならないものではない。
参照法条
刑訴法325条,刑訴法322条,刑訴法48条,刑訴規則44条