鉱業法違反 昭和28年10月8日
事件番号
昭和28(あ)98
事件名
鉱業法違反
裁判年月日
昭和28年10月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻10号1899頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月21日
判示事項
過失侵掘罪における鉱業権者の転嫁責任と罪数
裁判要旨
過失侵掘罪において、旧鉱業法第一〇四条の鉱業権者としての転嫁責任の罪数は、行為者の過失侵掘の個数により定まるものと解すべきである。
参照法条
鉱業法施行法60条,旧鉱業法(昭和25年法律289号による改正前のもの)94条2項,旧鉱業法(昭和25年法律289号による改正前のもの)104条