窃盗、外国人登録令違反 昭和28年10月6日
事件番号
昭和27(あ)2930
事件名
窃盗、外国人登録令違反
裁判年月日
昭和28年10月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号171頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月8日
判示事項
伝聞供述の内の訂正された部分は証拠としなかつたものと見るべきか
裁判要旨
所論証人Aの伝聞にかかる供述部分は、同証人が反対尋問に対する供述で訂正したのであるから、第一審判決が証拠の標目として同証人の供述を挙示した場合においても右訂正された部分は証拠としなかつたものと見るべきである。されば右伝聞供述を証拠としたことを前提とする判例違反の論旨は問題とならない。
参照法条
刑訴法321条1項3号,刑訴法324条