賍物故買 昭和28年10月1日
事件番号
昭和27(あ)6292
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和28年10月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号7頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月31日
判示事項
署名又は押印を欠いた被害届を証拠とすることに同意した場合の証拠能力
裁判要旨
被害届を証拠とすることにつき被告人側は同意しているのであるから、これに署名又は押印を欠いてもこれを証拠となしうるものと解すべきである。
参照法条
刑訴法318条,刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴規則60条