関税法違反 昭和28年10月1日
事件番号
昭和28(あ)1839
事件名
関税法違反
裁判年月日
昭和28年10月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号45頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年3月19日
判示事項
共犯者の供述と補強証拠。
裁判要旨
憲法三八条三項の「本人の自白」の中には共犯者の自白は含まれていないのであつて、共犯者の供述が補強証拠となり得ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決、昭和二三年(れ)一一二号同年七月一四日大法廷判決)。
参照法条
刑訴法319条2項,憲法38条3項