酒税法違反 昭和28年9月30日
事件番号
昭和27(あ)1331
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年9月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号1163頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月8日
判示事項
没収すべき物件の換価金および廃棄処分のなされたもの、に対する没収言渡の効力
裁判要旨
第一審判決が没収を言い渡した本件の物件中、言渡前すでに換価処分のなされていたものについては、没収の言渡は換価金に対して効力を及ぼすものと解すべきであり、また言渡前すでに廃棄処分のなされていたものについては、これに対する没収言渡はその効力を有しないにとどまる。
参照法条
刑法19条,酒税法60条4項