詐欺 昭和28年9月30日
事件番号
昭和27(あ)3152
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和28年9月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号1203頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月30日
判示事項
刑訴法第四一一条にあたらない一事例(中間の確定判決を見落した判決)
裁判要旨
原判決には所論の瑕疵があるが、右は未だ刑訴四一一条により原判決を破棄すべき事由にあたらない。(註。右瑕疵は、中間に確定判決があるのを見落して、全部を併合罪として単一の刑を言渡したものを指す。)
参照法条
刑訴法411条