詐欺、外国人登録令違反 昭和28年9月30日
事件番号
昭和27(あ)3684
事件名
詐欺、外国人登録令違反
裁判年月日
昭和28年9月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第86号1219頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月30日
判示事項
綜合認定した証拠の一部に刑訴三二八条に基き提出した証拠があつても判決に影響を及ぼさない一事例
裁判要旨
所論供述調書は刑訴三二八条に基き提出されたもので、本件事実認定の資料となし得ないものであること所論のとおりであるが、第一審判決挙示の証拠中右調書を除いてもその余の証拠だけで、十分に同判決摘示の事実を認定し得るから、右の違法は未だ原判決を破棄するに足る事由となし得ない。
参照法条
刑訴法328条,刑訴法317条