賍物運搬、窃盗、外国人登録令違反 昭和28年9月25日
事件番号
昭和27(あ)6209
事件名
賍物運搬、窃盗、外国人登録令違反
裁判年月日
昭和28年9月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻9号1832頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月30日
判示事項
刑訴第四一一条第一号にあたる一事例
裁判要旨
第一審で、起訴事実ABの中、Aは有罪となつたが、Bは無罪となり、検察官から無罪部分B事実に対してのみ控訴の申立があつたにもかかわらず、第二審で第一審判決を破棄自判するに当り、被告人よりの控訴もなかつたA事実についても審理し、ABを刑法第四五条前段の併合罪とし、これに対して一つの刑を言い渡したときは、右第二審判決は、何ら控訴がなく、従つて控訴審に係属していない事件について審判した違法があつて、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法357条