建物収去土地明渡請求 昭和28年9月25日
事件番号
昭和25(オ)140
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和28年9月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻9号979頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年3月25日
判示事項
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
裁判要旨
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。(少数意見および補足意見がある。)
参照法条
民法612條