薬事法違反 昭和28年9月30日
事件番号
昭和27(あ)913
事件名
薬事法違反
裁判年月日
昭和28年9月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻9号1862頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月3日
判示事項
薬事法四四条七号にいわゆる同四一条七号に掲げる医薬品の意義
裁判要旨
薬事法四四条七号にいわゆる同四一条七号に掲げる医薬品とは、厚生大臣の指定するアミノフエニルスルフアミド若しくはその誘導体ペニシリン、ストレプトマイシン又はこれらの製剤その他の医薬品をいい、その標示に医師、歯科医師又は獣医師の処方せん又はその指示によつて使用すべきである旨の注意の記載の有無を問わない。
参照法条
薬事法44条7号,薬事法41条7号