詐欺 昭和28年10月6日
事件番号
昭和28(あ)2392
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和28年10月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻10号1888頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年4月16日
判示事項
他の共犯者に対する公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」
裁判要旨
共同被告人として起訴された共犯者らと被告人との弁論が分離された結果、判決裁判所の裁判官が、右共犯者らの公判審理により、被告人に対する公判審理の開始前に被告事件の内容に関し、予め知識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
参照法条
憲法37条1項,刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法256条6項