収賄、偽証教唆 昭和28年10月30日
事件番号
昭和26(あ)3352
事件名
収賄、偽証教唆
裁判年月日
昭和28年10月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻10号2029頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月23日
判示事項
裁判所が当事者の申請により証拠決定をしながら不施行のまま結審した場合、申請当事者は証拠決定の施行を維持する意思がないものと解すべきか。
裁判要旨
裁判所が検察官の申請により鑑定人を取り調ぶべき旨の証拠決定をしたのにかかわらず、証拠決定を施行せず、またその取消をしないで弁論を終結するに当つて、申請当事者たる検察官がこれにつき異議を述べなかつた場合には、特段の事情がないかぎり検察官はその申請にかかる鑑定の施行を維持する意思がなかつたものと解するのを相当とする。
参照法条
刑訴法298条,刑訴法309条,刑訴規則190条