昭和二三年政令第二〇一号違反、同教唆、住居侵入 昭和28年10月27日
事件番号
昭和27(れ)191
事件名
昭和二三年政令第二〇一号違反、同教唆、住居侵入
裁判年月日
昭和28年10月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号781頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年8月29日
判示事項
昭和二三年法律第二二二号(国家公務員法の一部改正法律)附則第八条第二項と講和条約発効との関係
裁判要旨
昭和二三年法律第二二二号(国家公務員法第一次改正法律)附則八条二項は、本件政令がその効力を失う前になした同令二条一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による旨を定めている。この規定の効力は平和条約の発効によつて何等の影響を受ける理由もない。そしてこの法律が有効である限り右の政令が失効する前に同令二条一項に違反してなされた本件の行為は、講和条約発効後においてもなお処罰を免れないものと云わなければならない。
参照法条
昭和23年政令201号2条1項,昭和23年法律222号国家公務員法一部改正法律附則8条2項