業務上横領 昭和28年10月27日
事件番号
昭和28(あ)2755
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和28年10月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号927頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月27日
判示事項
衣料切符用紙は財物か
裁判要旨
本件衣料切符用紙は係員が所要事項を記入し、経由及び交付の各責任者欄に押印があれば衣料切符として通用するものと認められる。原判決がこれを財物と認め、第一審判決の認定を起訴の範囲内の認定と判断したのは正当である。
参照法条
刑法253条,衣料品配給規則6条1項1号