銃砲刀劍類等所持取締令違反 昭和28年10月22日
事件番号
昭和28(あ)2649
事件名
銃砲刀劍類等所持取締令違反
裁判年月日
昭和28年10月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号715頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年4月16日
判示事項
一 銃砲刀剣類等所持取締令の効力 二 右違反と免訴
裁判要旨
一 銃砲刀剣類等所持取締令は、昭和二〇年勅令第五四二号に基いて発せられた有効な命令である。 二 右命令違反の所為は平和条約発効後も免訴とならない。
参照法条
銃砲刀剣類等所持取締令,昭和20年勅令542号