連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反 昭和28年10月16日
事件番号
昭和28(あ)168
事件名
連合国占領軍財産等収受所持禁止令違反
裁判年月日
昭和28年10月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻10号1940頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年11月10日
判示事項
刑訴第四一一条第一号にあたる一事例(前科の誤認の場合)
裁判要旨
大赦令により赦免された罪に科せられた懲役刑を前科と認定して累犯加重をした法令違反は、刑訴第四一一条第一号の場合にあたる。
参照法条
恩赦法3条,昭和27第政令117号大赦令1条83号,昭和27第政令117号大赦令1条117号,刑法56条,刑法57条,刑訴法411条1号