強盗 昭和28年10月15日
事件番号
昭和28(あ)1940
事件名
強盗
裁判年月日
昭和28年10月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻10号1921頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年2月24日
判示事項
刑訴第四三五条第六号後段にいわゆる「原判決において認められた罪より軽い罪を認めるべきとき」の意味と心神耗弱
裁判要旨
刑訴第四三五条第六号後段にいわゆる「原判決において認められた罪より軽い罪を認めるべきとき」とは、原判決が認めた犯罪よりもその法定刑の軽い他の犯罪を認めるべきときをいうのであつて、被告人が心神耗弱者であると認める場合はこれにあたらない。
参照法条
刑訴法435条6号,刑法39条2項