酒税法違反 昭和28年10月23日
事件番号
昭和27(あ)511
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年10月23日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集刑 第87号737頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月26日
判示事項
包括一罪と認められる焼酎密造の事例
裁判要旨
被告人が旧酒税法(昭和二八年法律第六号による改正前のもの)施行当時、政府の免許を受けないで、焼酎製造の単一の意思をもつて、その過程として醪を造りその一部を同一日時場所において継続して二回に亘り蒸溜し焼酎の密造を遂げたが残部は蒸溜する前に発覚したという場合は、包括して一個の旧酒税法第六〇条第一項の罪と認めるべきである。
参照法条
酒税法(昭和28年法律6号による改正前のもの)60条1項