医師法違反 昭和28年11月20日
事件番号
昭和27(あ)2532
事件名
医師法違反
裁判年月日
昭和28年11月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻11号2249頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月16日
判示事項
一 医師法第一一条一号にいわゆる実地修練の範囲を超える一事例 二 医師法にいわゆる医業の意義
裁判要旨
一 医師法施行規則第一一条に規定する以外の場所である実父の開業している医院で代診として独立して自ら医行為をするような場合は、実地修練の範囲を超えるものである。 二 医師法にいわゆる医業とは、反覆継続の意思を以つて医行為をすることをいう。
参照法条
医師法11条,医師法17条,医師法31条1項1号,医師法施行規則11条