傷害 昭和28年11月20日
事件番号
昭和27(あ)3778
事件名
傷害
裁判年月日
昭和28年11月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻11号2275頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年4月22日
判示事項
殺人未遂の起訴に対し傷害を認定する場合と訴因罰条の変更手続の要否
裁判要旨
裁判所が殺人未遂の起訴に対して傷害を認定するについては、訴因罰条の変更手続を経る必要はない。(昭和二六年(あ)第七八号同年六月一五日第二小法廷判決参照)
参照法条
刑訴法312条,刑訴規則209条