船舶引渡請求 昭和28年11月20日
事件番号
昭和27(オ)230
事件名
船舶引渡請求
裁判年月日
昭和28年11月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第7巻11号1229頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年2月4日
判示事項
損害賠償請求訴訟において損害額につき立証がない場合と裁判所の釈明義務
裁判要旨
裁判所が、被告に損害賠償義務のあることを認めながら、損害額の立証がないという理由で損害賠償請求を排斥しても、釈明権不行使または審理不尽の違法があるとはいえない。
参照法条
民訴法127条