昭和二二年勅令第九号違反、職業安定法違反 昭和28年11月19日
事件番号
昭和28(あ)3215
事件名
昭和二二年勅令第九号違反、職業安定法違反
裁判年月日
昭和28年11月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号669頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年6月9日
判示事項
昭和二二年勅令第九号(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する件)第二条と職業安定法第六三条二号との関係
裁判要旨
本件犯罪(昭和二七年五月四日)に適用のある昭和二七年法律八一号により法律として効力を有する昭和二二年勅令九号第二条は、婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者を処罰する規定であり、職業安定法六三条二号は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介等を行つた者又はこれらに従事した者を罰する規定であつて、その取締の目的及び違反行為の内容性質等を異にするから、両規定は、何等特別法又は例外法の関係がなく、後者によつて前者が適用されなくなるものではない。
参照法条
昭和22年勅令9号(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する件)2条,昭和27年法律81号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律),昭和27年法律137号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律)1条2号,職業安定法63条2号