食糧緊急借置令違反 昭和28年11月13日
事件番号
昭和27(あ)1431
事件名
食糧緊急借置令違反
裁判年月日
昭和28年11月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号373頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月7日
判示事項
刑訴四一一条にあたらない一事例 ―適条の遺脱―
裁判要旨
原判決が、主要食糧の配給に関して不実の申告をしてその配給を受けたという食糧緊急措置令第一〇条該当の罪に関する有罪判決の適用法律としては、食糧管理法施行令第一条のごとき主要食糧の何であるかを定めた法規のようなものは包含されないと判示して、食糧管理法施行令第一条の適用をしなかつた第一審判決を維持したことは法令違反のそしりを免れないが、右違法は未だもつて刑訴四一一条を適用すべき場合ではない。
参照法条
刑訴法411条,食糧緊急措置令10条,食糧管理法2条(昭和22・12・30法247号),食糧管理法2条(昭和24・6・25法218号),食糧管理法施行令1条(昭和22・12・30政令330号),食糧管理法施行令1条(昭和24・6・25政令226号)