詐欺 昭和28年11月17日
事件番号
昭和27(あ)4821
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和28年11月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号521頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月11日
判示事項
累犯にならない前科を量刑の資料とすることと憲法第一四条
裁判要旨
所論は累犯にならない前科を量刑の資料としたことは、憲法一四条の法の下における国民平等の原則に反すると主張するのであるが原判決説示のとおり、詐欺罪の量刑に当り犯行の動機、罪質、態様、回数、騙取した金員の額並びに物品の種類数量その他記録に現われた諸般の情状のほか殊に前科の点を考量の資料とすることはむしろ当然でありまたこれを制限する法規は存在しない。従つて所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。
参照法条
憲法14条