地方税法違反 昭和28年11月17日
事件番号
昭和27(あ)541
事件名
地方税法違反
裁判年月日
昭和28年11月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号491頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月14日
判示事項
地方税を納付しないことを煽動するが如きビラを頒布する行為と言論の自由
裁判要旨
原審が原判示のビラを頒布した被告人等の行為を以て「地方税を納付しないことを煽動したもの」と認めたのは相当であり、これを非難する論旨は当らない。そしてそれ自体犯罪を構成する右の様な行為が憲法二一条の保障の範囲外であることは昭和二三年(れ)第一三〇八号事件同二四年五月一八日大法廷判決の趣旨に徴し明である。
参照法条
憲法21条,地方税法12条