私文書偽造行使、業務上横領 昭和28年11月13日
事件番号
昭和27(あ)1342
事件名
私文書偽造行使、業務上横領
裁判年月日
昭和28年11月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻11号2096頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年1月29日
判示事項
架空人名義の簡易保険申込書作成と私文書偽造罪の成否
裁判要旨
架空人名義の簡易保険申込書を作成した場合でも、それが当局のみならず一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険があるときは、私文書偽造財が成立する。
参照法条
刑法159条1項