詐欺 昭和28年11月10日
事件番号
昭和27(あ)2233
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和28年11月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻11号2089頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年1月31日
判示事項
単独犯の起訴を共同正犯と認定する場合と訴因変更手続の要否
裁判要旨
単独犯の起訴を共同正犯と認定する場合でも、それによつて被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使に不利益を与えるおそれがないかぎり、訴因変更の手続を必要としないものと解するのが相当である。
参照法条
刑訴法312条,刑訴規則209条