放火 昭和28年11月10日
事件番号
昭和27(あ)2449
事件名
放火
裁判年月日
昭和28年11月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号173頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月10日
判示事項
訴因変更の手続を要しない一事例
裁判要旨
原判決の是認した第一審判決は、起訴状に記載されている公訴事実中の動機の一部を敷衍して判示したものであることが判文上明らかであり、かかる場合には訴因変更の手続を経る必要はないものと解すべきである。
参照法条
刑訴法312条,刑訴規則209条