放火 昭和28年11月10日
事件番号
昭和27(あ)4808
事件名
放火
裁判年月日
昭和28年11月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号259頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年7月29日
判示事項
訴因罰条の変更を要しない一事例 ―刑法一〇八条の放火未遂を一一〇条一項の放火の既遂と認定する場合―
裁判要旨
裁判所が刑法一〇八条の放火の未遂の起訴に対し、同法一一〇条一項の放火の既遂を認定するについては、訴因罰条の変更手続を経る必要がないものと解するのが相当である。
参照法条
刑法108条,刑法112条,刑法110条,刑訴法312条,刑訴規則209条