酒税法違反 昭和28年11月10日
事件番号
昭和27(あ)1340
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和28年11月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号129頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年1月30日
判示事項
行為の日時は近接するが種類、仕込を別異にする酒税法違反罪の罪数
裁判要旨
原判決が法律適用の基礎とした第一審判決の認定によれば、被告人は(第一)昭和二四年九月二〇日頃焼酎を密造し、(第二)同月三〇日頃濁酒を密造したものである。このように密造した酒の種類も異なり、その仕込も別箇になされた場合には、たとえ所論のようにその行為の日時が近接していても、その行為は一箇でなく二箇と認めるのが相当である。従つて原判決がこれを二個の併合罪としたのは正当である。
参照法条
刑法45条,酒税法60条,酒税法3条,酒税法66条