強盗傷人 昭和28年11月13日
事件番号
昭和26(れ)2321
事件名
強盗傷人
裁判年月日
昭和28年11月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号347頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月30日
判示事項
「旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則」第六条によつて事実の摘示証拠の説明を記載した判決の趣旨
裁判要旨
「旧刑事訴訟法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則」第六条により、判決の事実の摘示証拠の説明として、「罪となるべき事実は原審判決に記載してある通りであつて、右は控訴申立人において不服のないところである」と記載した控訴審判決は、右規則第五条に則つて、被告人に不服のない限度において、第一審判決の認定した事実によつた旨を明らかにしたものであつて、控訴審における被告人の自白で犯罪事実を認定した趣旨ではない。
参照法条
旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則5条,旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則6条,旧刑訴法360条1項,新刑訴法335条1項