窃盗 昭和28年12月15日
事件番号
昭和27(あ)5113
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和28年12月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第89号317頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月11日
判示事項
弁護士は資格のある弁護人か
裁判要旨
国選弁護人は、裁判所がその所在地に在る弁護士の中から、特に明らかに不適当な事情のない限り、何人かを選任すれば足りるのであつて各選任毎にその弁護人の実質的な能力責任感の強弱等を調査する責務を負担するものとは解されない。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法272条,刑訴法36条,刑訴規則177条