傷害致死 昭和28年12月11日
事件番号
昭和27(あ)5265
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和28年12月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第89号209頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年6月30日
判示事項
刑訴第三九三条による事実取調の方法。
裁判要旨
控訴裁判所が公判廷に出頭した被告人に対し必要と認めて事件に関連する事項を質問することは、刑訴三九三条一項の事実の取調として許されることは論旨も認めるとおりであるが、右事実の取調として被告人に質問するにあたり、所論のように訴訟関係人の意見を聞き、決定を以つて右質問を開始することを宣言しなければならないという法則は何処にも存しない。
参照法条
刑訴法393条,刑訴法311条