強盗致死、強盗傷人、強盗、同未遂、窃盗、加重逃走未遂、銃砲等所持禁止令違反被告事件につきなした有罪の確定判決に対する再審請求 昭和28年12月3日
事件番号
昭和25(き)2
事件名
強盗致死、強盗傷人、強盗、同未遂、窃盗、加重逃走未遂、銃砲等所持禁止令違反被告事件につきなした有罪の確定判決に対する再審請求
裁判年月日
昭和28年12月3日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第89号95頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
昭和23(れ)1462
原審裁判年月日
昭和24年10月5日
判示事項
旧刑訴第四八五条第六号にあたらない再審請求の一事例
裁判要旨
しかし本件被告事件の記録に徴すれば、請求人申出の証人の中A並びに当時捜査を担当していた府中町警察署勤務警部補Bは、控訴審たる東京高等裁判所において証人として尋問されているのであり、不在証明を立証しようとするCについては、同人と被告人Dとの交渉関係につき司法警察官作成の聴取書が存し公判廷においてその証明調がなされているものであるから、右各証人はいずれも新に発見した証拠ということはできないのみならず、請求人申出の証人等はいずれも所論の犯罪事実につき無罪を言い渡すべき明確なる証拠と認めるに足りない。されば本件再審請求は旧刑訴四八五条六号の事由として、その理由なきものである。
参照法条
旧刑訴法485条6号