業務上横領 昭和28年11月26日
事件番号
昭和28(あ)2898
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和28年11月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第88号887頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年5月23日
判示事項
他人のために業務上保管する代金を一時費消し短期間内に補堝した場合と横領罪の成否
裁判要旨
他人のために所論のような代金を保管しているものは商慣習により判示短期間内は実体法上自己のために一時これを流用し得る権限が認められているというのではなくて、たとえ一時私にこれを費消することがあつても、判示短期間内にこれを填補さえすればその刑責を追及しないことが実際上の慣例である旨を判示した原判決は正当である。
参照法条
刑法253条