強盗殺人、窃盗、住居侵入 昭和28年11月27日
事件番号
昭和27(あ)96
事件名
強盗殺人、窃盗、住居侵入
裁判年月日
昭和28年11月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻11号2303頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月29日
判示事項
刑訴第四一一条第三号の法意
裁判要旨
刑訴第四一一条第三号は、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認あることを疑うに足る顕著な事由があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときも原判決を破棄することを許した趣旨である。
参照法条
刑訴法411条3号