公職選挙法違反 昭和28年12月25日
事件番号
昭和28(あ)3478
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和28年12月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第90号593頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和28年6月8日
判示事項
一 刑訴法第三二一条第一項二号但書の規定の趣旨 二 「信用すべき特別の情況」存否の判断に関する証拠調の要否
裁判要旨
公判期日における供述より信用すべき特別の情況が存するか否かの判断は、結局事実審裁判所の裁量にまかされているとするのが、当裁判所判例である。(昭和二六年(あ)一一一一号同年一一月一五日第一小法廷判決、集五巻一二号二三九三頁。昭和二七年(あ)六四二号同二八年六月二三日第三小法廷判決)そして、「信用すべき特別の情況」の存否の判断については、必ずしも特段の証拠調を要するものでないから、第一審の手続に所論の違法はない。
参照法条
刑訴法321条1項2号但書